目から鱗の不動産コンサル情報 : スーパー不動産コンサルタント三徳
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オリジナルレポート

目から鱗の不動産コンサル情報

目から鱗の不動産コンサル情報 オリジナルレポート : 有効活用・家賃滞納・定期借家・原状回復・相続対策・定期借地・空室対策・借地の整理等掲載

不動産の事でありがちな問題、業界の動向などをレポートにまとめました。


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トピックス!!
i
『国際グラフ』にインタビューが掲載されました。
レポーターは梅田淳さんです。是非ご一読ください!
 会社概要
大阪の不動産コンサルティング会社
株式会社三徳
大阪府東大阪市小阪2-10-32
TEL:06-6788-0201
FAX:06-6788-0212
E-Mail:santoku@fu-consul.info
URL:http://www.fu-consul.info/
(業務エリア 大阪府下・東大阪地域・大阪市内、奈良、他)


『コンサル一口コラム』

国土交通省が17日発表しました2009年の基準地価(7月1日時点)は、全国の全用途平均で前年比4.4%下落しました。
下落率は2008年(1.2%)から拡大しました。
昨年まで上昇してきました東京、大阪、名古屋の三大都市圏はいずれも2005年以来4年ぶりに下落に転じました。
特に商業地の不振が目立ちました。

全国の基準地価の下落は1992年から18年連続です。今回は調査開始以来初めて、すべての都道府県で下落率が拡大、もしくは上昇から下落に転じました。

ただ、大都市圏の下落はピークを過ぎたように思われ、これ以上の下落はないものと思われます。
資金に余裕があれば、買い時なのではと思います。
(9月18日記)

スーパー不動産コンサルタント三徳−目から鱗の不動産コンサル情報 【不動産用語集】
     良く使われている不動産用語を掲載しています。                                          


あ行                                         
アスベスト       委任契約         違約手付          遺贈        
囲にょう地通行権 請負 延納 一般定期借地権
オプトアウト 応用危険度判定士 オール電化宅 ADR(裁判外紛争解決手続き)
位置指定道路

か行                                         
活断層 解約手付 割賦販売  瑕疵担保責任
株価純資産倍率 介護老人保健施設 換気  管理業務主任者
介護老人保健施設 壁量計算 強制執行 共益費
基準地価 寄与分 キャップレート 緊急地震速報
京都議定書 供託 グループホーム 景観緑三法
検索の抗弁権 景観法 限定承認 契約更新料
ゲストハウス 権利変換 原状回復 建築協力金方式
建築協定 建造物損壊罪 建築確認 検認
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン 権利に関する登記 コンバージョン 公営住宅法
コミュニティハイツ コーポラティブ住宅 高齢者向け優良賃貸住宅 公正証書遺言
公図 構造計算書 コンテンツファンド コーチング
公正証書 高齢者専用賃貸住宅制度 広域地方計画 個人情報保護法
公示送達 公示価格 既存不適格 形質変更時要届出区域
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さ行                                         
 更地 先取特権   社宅管理代行       催告の抗弁権
里山 終身借家権 少額訴訟制度 住宅ローン
信託 新耐震基準 支払督促 シックハウス
省エネ法 事前通知制度 信託業 信託契約代理店
消費者契約法 時効 証約手付 指名債権の譲渡
敷金 使用者責任 借地権 J-REIT
時効の中断 事業用借地権 少額訴訟債権執行制度 信託受益権売買方式
住宅性能保証制度 収益還元法 住宅保証機構
  
住宅性能表示制度
自筆証書遺言 死因贈与 親族 上棟式
証券化商品 住生活基本法 消費者物価指数 小額短期保険業者
借地権譲渡承諾料 施設賠償責任保険 消費者団体訴訟制度 ストックオプション
生産緑地 セールアンドリースバック 成年後見制度 セットバック
制震構造 善管注意義務 相続時精算課税制度 増改築承諾料
底地 相続放棄 相続税取得費加算の特例 相続税
相続 相殺 外断熱工法 即決和解
な行                                         
 2項道路 任意売却   納税猶予措置                    
            ▲このページのトップへ戻る
は行                                         
 媒介契約 売買予約   ハートビル法         犯罪収益移転防止法       
ビオトープ 表示規約 秘密証書遺言 筆界特定制度
筆界   標識  プライバシーマーク制度 物納
フラット35 不動産私募ファンド ブロックリノベーション 普通養子
分筆 負担付死因贈与 不動産の公売 ペイオフ
包括根保証 包括受遺者 防犯性能の高い建築部品目録 保証債務
法定地上権

ま行                                         
 マンション管理士 マンション管理組合   前払賃料方式         まちづくり交付金
マンスリーマンション マンション管理適正化法 免震構造 免震工法
モーゲージローン モジュール工法

や行                                        
遺言 遺言信託   有料老人ホーム       預金連動型ローン          

ら行                                        
ラムサール条約 リスケジュール 留置権    利息制限法    
リノベーション リモデリング ルームシェア リバースモーゲージ制度
レインズ 連帯保証 路線価

わ行
                       

英数                                        
アカウンタビリティ CM    CSR            cmbs        
コンプライアンス CS コーポレートガバナンス DINKS
IPO LLP M&A NPO
SSL TOB アセットマネジメント プロパティマネジメント


                                     ▲このページのトップへ戻



あ行



アスベスト(石綿)
アスベストは、天然に産する繊維状ケイ酸鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的でアスベストを吹き付ける作業が行われていましたが、1975年に原則禁止されました。
その後も、スレート材・ブレーキライニング・ブレーキパッド・防音材・断熱材・保温材等で使用されましたが、現在では原則として製造が禁止されています。
アスベストは、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法・大気汚染防止法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。
アスベストが原因で発症する病気には、「石綿肺」・「肺がん」・「悪性中皮腫」があります。












ADR(裁判外紛争解決手続き)
裁判以外の手段によって紛争を解決する方法のことです。現在行われています民事調停や家事調停、消費者相談センターなども広い意味でこれに該当します。
法制化され、2007年5月までに裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律(ADR法)が施行されます。認証制度が導入され、利用が広がるものと思われます。






一般定期借地権(いつぱんていきしゃくちけん)
借地借家法(平成4年8月1日施行)により創設された定期借地権の一つです。
次の三つの契約内容を含みます。
(1) 更新による期間の延長が無い。
(2) 存続期間中に建物が滅失し、再建築されても、期間の延長が無い。
(3) 期間満了時に、借地人が建物の買取りを地主に請求できない。
尚、存続期間は少なくとも50年以上としなければなりません。

違約手付(いやくてつけ)
契約当事者のいずれか一方に債務不履行があった場合に、その損害賠償の額を予定する目的で交付される手付のことです。
[関連用語]  手付 証約手付 解約手付






請負(うけおい)
当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、これに対して相手方がその完成した仕事の報酬を支払うことを約束する契約です。
建築請負も請負の一つです。






委任契約(いにんけいやく)
委任者が法律行為をすることを受任者に委託し、受任者がこれを承諾することによって成立する契約です。
なお、法律行為に限らず、不動産の売買・仲介管理の委託などのような事務を委託することも含まれます。(準委任)
受任者は有償無償を問わず、「善管注意義務」を負う事になります。

延納(えんのう)
税務署長が、納期限までに金銭で納付することが困難であると認めた場合、必要な担保を提供することにより延納の申請ができます。
なお、納付すべき相続税が10万円を超えていることが要件となっています。また、担保の提供は、延納税額50万円未満で、かつ延納期間が3年以下の場合は不要です。

オール電化住宅(おーるでんかじゅうたく)
給湯器やキッチン設備の電化により、使用するエネルギーをすべて電力でまかなう住宅の
ことです。都市ガス等の燃焼型の設備に比べて、二酸化炭素の排出を抑制する効果が高
いです。夜間電力の利用により光熱費の削減にも効果があり、近年普及が進んでいます。
応用危険度判定士(おうようきけんどはんていし)

都道府県が研修を受けた建築士らを認定する。余震などによる倒壊で生じる二次災害を防止するため、被災建築物を調査する。被災者が自宅などには入れるか、構造的被害や落下物の危険性などを見る。罹災証明のための調査や建物の恒久的使用の可否は判定しない。全国に約10万人。

オプトアウト
ユーザーの許可なしに、広告メール等を送りつけること、及びそれを拒否して送付しないように相手に依頼することをいいます。ユーザーの事前承諾なしに送られるDMをオプトアウトメールといいます。
オプトメイルとは逆に、ユーザーが明示的に広告の受け取りを許可することをオプトインといいます。
オプトアウトメイルは一般的に迷惑メールとして嫌がられることが多い。









遺贈(いぞう)
遺言によって財産を無償で与えることをいいます。死亡によってはじめて効力が生じることと、遺言者の単独行為である点で贈与とは異なります。
「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。






囲にょう地通行権(いにようちつうこうけん)
他人の土地に囲まれていて公道に出ることができない土地の所有者は、周囲の土地を通行することができます。(民法210条) ただし。通行権を主張できる幅は、人の通行に必要な幅しか確保できません。






位置指定道路(いちしていどうろ)
土地を建物の敷地として利用するため、道路法・都市計画法等の公法によらないで築造する、政令で定める基準に適合する道路です。特定行政庁が利害関係人の申請に基づき位置指定した幅員4m以上の私道のことです。私道内の建築が制限されるほか、変更も制限されます。









               
か行


活断層(かつだんそう)
過去に地震を発生させた断層で、今後も活動する可能性の高い断層です。活断層では、通常約千年から数万年に一度の割合で地面がずれ、そのときに地震が発生します。
供託(きょうたく)
1.供託とは、金銭・有価證券などを供託所(法務局等)に提出してその管理を委ね、最終的に供 託所がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的を達成しょうとするた めに設けられている制度です。
2. 供託の種類
 (1) 弁済のためにする供託(弁済供託)-----------地代・家賃等の弁済供託
 (2) 担保のためにする供託(保証供託)----裁判上の保証供託、営業上の保証供託 
 (3) その他の供託------------強制執行のためにする供託、保管供託、没収
基準地価(きじゅんちか)
都道府県が毎年7月1日時点で調査する地価です。
国が毎年1月1日時点で行う公示価格とともに、土地取引価格の指標となっています。
建築協定(けんちくきょうてい)
建築基準法で定められた基準に上乗せする形で、地域住民が建物の最低敷地面積や構
造、外構等について一定の制限を設けることができる制度です。
住環境の保全と、魅力ある街づくりをするために設けられます。
認可を受けるには、区域の土地所有者や借地権者全員の合意が必要です。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
国土交通省が策定。平成16年2月に新ガイドラインを発表しました。
原状回復をめぐるトラブルの未然防止と円滑な解決のために、契約や退去の際に、賃貸人・
賃借人双方があらかじめ理解しておくべき一般的なルール等を示しています。
強制力はありませんが、今後裁判に及ぼす影響は大きいと思われます。
建設協力金方式(けんちくきょうりょうきんほうしき)
電器量販店・スーパー・レストラン・書店などが建設協力金を提供して、その資金で土地
所有者が建物を建築し、それらの事業者に賃貸する方式です。郊外型店舗でよく行われ
ています。


景観法(けいかんほう)
正式には「都市、農産漁村などの良好な景観形成を促進するため、景観計画の策定やその他の施策を総合的に講ずるための基本法」と言います。
平成16年12月17日に施行されました。各自治体が「景観計画区域」「景観地区」「景観協定地区」を独自に定めることになります。
緊急地震速報(きんきゅうじしんそくほう)
地震には伝播の早いP波と、伝播は遅いが大きな揺れをおこすS波があります。被害の多くがS波到着以降に起こることから、P波を早期に検知し、予測震度や到達時間を事前に伝達する気象庁の防災システムです。
京都議定書(きょうとぎていしょ)
二酸化炭素など6つの温室効果ガスの排出削減義務などが定められた議定書のことです。1997年12月地球温暖化防止京都会議で採択され、2005年2月16日に発効しました。先進国に対し一定数値を削減することを義務付けていますが、米国のみ批准していません。今後賃貸ビル等の省エネ化が避けられない時代になってきました。
個人情報保護法(こじんじょうほうほごほう)
個人の権利と利益を保護する目的で、5千人以上の個人情報を取り扱う事業者に対し、色々な義務と対応を定めた法律です。平成17年4月1日から全面的に施行されました。
個人情報とは、氏名・住所・性別・生年月日等、特定の個人を識別できる情報です。
一定数以上の従業員を雇用している企業や、個人情報をデータベース化している事業者が対象です。非営利法人や個人も取り扱い事業者となります。レインズ会員である宅権業者は個人情報取扱事業者に該当します。
不適切な取扱いがあり、改善命令に従わなかった場合は、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられます。
公示送達(こうじそうたつ)
被告の居所が不明で、裁判所からの引渡命令等を相手方に送達することが困難な場合に限って、官報への掲載及び掲示場への掲示によって、送達したこととみなす制度です。


高齢者向け優良賃貸住宅(こうれいしゃむけゆうりょうちんたいじゅうたく)
高齢者が安心して居住できる住宅を確保するために、国や地方公共団体が補助金を出して建築する、賃貸住宅です。事業者は供給計画を策定してとどう県知事の認定を受けます。バリアフリー化や緊急通報装置を設置していることなどが要件となります。
[関連用語] 高齢者専用賃貸住宅制度
公示価格(こうじかかく)
地価公示価格は、国土交通省が毎年3月下旬に公表する、その年の1月1日時点の全国の土地の価格です。調査地点は全国で約3万2千地点です。
土地の価格情報を公表して、土地取引を円滑化する狙いがあります。公共用地の取得の際の算定基準になります。不動産鑑定士が算定します。

コンバージョン
用途変更(転換)のことです。空室ビル・倉庫・アパート・寮などの有効活用として利用され
ています。最近はオフイスビルの住宅への用途変更が増えています。
用途変更上のチェックポイントとして、昭和56年以降の新耐震設計であるかどうか、検査
済証があるかどうか、道路や採光、水回りの確保等が必要です。

景観緑三法(けいかんみどりさんぽう)
景観法、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律、都市緑地法を総称して言います。
景観地区内における建築制限、野外広告物の許可制、緑化地域における緑化率規制などが行われます。







割賦販売(かっぷはんばい)
金の一部又は全部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ2回以上に分割して受領することを条件として行う販売のことです。
宅建業者は、自ら売主となる契約について、賦払金の支払が遅滞した場合、30日以上の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として契約を解除し、又は支払期限の来ていない賦払金の支払を請求することはできません。









瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
宅建業者は、自ら売主になる不動産の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関して、その目的物の引渡しの日から2年以上とする特約をした場合を除き、民法が規定するよりも買主に不利となる特約をしてはいけないことになっています。
もし、2年以下の特約をした場合はその特約は無効となり、民法の原則が適用され、瑕疵を発見したときから1年となります。








株価純資産倍率(PBR)(かぶかじゅんしさんばいりつ)
企業が持つ資産に比べて、株価が割高か割安かを判断する投資尺度の一つです。土地・設備・有価証券・現預金などの総資産から、負債を引いた純資産を発行済み株式数で割って1株当りの純資産を計算して、PBRは株価が1株純資産の何倍しているかを示します。






寄与分(きよぶん)
共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をした者がある場合に、本来の法定相続分を超えて、その相続人が遺産を多く取得することを認める制度を言います。通常の扶養義務を果たした程度では認められません。






ゲストハウス
中・短期滞在型の家具付き賃貸住宅です。風呂・トイレ・キッチンなどの設備が共用になっている物件が多いです。個室と同居とがあります。敷金・礼金は取らずに、1〜3万円位の保証金(デポジット)を預かっています。月額賃料3〜7万円台です。






原状回復(ゲンジョウカイフク)
賃借人の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失・善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することです。





限定承認(げんていしょうにん)
相続の承認には、単純承認と限定承認の2つがあります。
限定承認とは、相続人が相続によって得た財産の範囲内で、被相続人の債務を弁済することを条件に相続を承認することをいいます。

相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。複数の相続人がいる時は共同して行わなければなりません。
[関連用語] 相続 相続放棄









解約手付(かいやくてつけ)
契約当事者が、お互いに手付の額だけの損失を覚悟すれば、相手に債務不履行がなくても、当事者の一方が履行に着手するまでは、任意に解除することができるという趣旨で交付されます手付ことです。
[関連用語]  手付 証約手付 違約手付







コンテンツファンド
投資家から集めた資金を、映画・アニメ・ゲーム・音楽などのコンテンツ産業に投資し、そこから得られた収益を分配します。
具体的には、ゲームファンド「ときめきメモリアル」やグラビアアイドルファンド、映画ファンド、アニメファンドがあります。







強制執行(きょうせいしっこう)
債務名義(和解調書・調停調書・公正証書など、債権・債務の事実を公的に認められた法律的に有効な書面)にあらわされた、私法上の請求権の実現を図るために国の強制力を発動し、債権者に満足させることを目的とした法律上の制度です。民事執行法を中心とする法令により規律されています。
強制執行するためには執行文の付与を受けることと、債務名義を送達し、送達証明書を入手する必要があります。。









コミュニティハイツ
高齢者と一般所帯の多世代混在型住宅をいいます。
このコミュニティハイツを軌道にのせるためには、賃貸マンションが存在する地域に高齢者の生活支援(LSA)を行うNPO法人が存在していることが必要です。






公正証書遺言(コウセイショウショユイゴン)
公証人が作成し、形式面や内容面で法的に慰労のない遺言書を作ることができます。遺言書原本は公証役場で保管され紛失の恐れがありません。また、家庭裁判所の検認手続きが不要です。
[関連用語] 遺言 自筆証書遺言







コーチング
仕事やプライベートの問題で悩みなどを抱える相談者に対し、相談者自身に何をすべきかを気付かせるようにする手法です。





検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)
債権者が保証債務の履行の請求をしてきた場合、保証人の方で主たる債務者に弁済の資力があり、その執行が容易であることを説明して、「まず主たる債務者の財産について執行せよ」と主張できる抗弁権のことです。






公正証書(こうせいしょうしょ)
売買・賃貸契約、遺言書など権利義務に関する事項につき作成された証書のことです。公証人役場で公証人が当事者の委嘱を受け、その権限に基づいて作成します。証拠力あります。
金銭債務以外の債務は強制執行できません






共益費(きょうえきひ)
管理費とも言います。主に賃貸契約を締結したときに、借主が毎月支払います。
共益費は玄関・廊下等の共用部分の清掃費、玄関・廊下等の共用灯並びに電気代、水道代に充てられます。エレベーターや浄化槽があればそれらの保守管理費にも充てられます。






介護老人保健施設(かいごろうじんほけんしせつ)
要介護高齢者を対象として、高齢者の自立を支援する施設です。リハビリ・介護サービス・医療サービスを行います。住宅と病院の中間施設です。運営は医療法人が行います。





換気(かんき)
換気の目的は空気の清浄化・酸素の供給・温度湿度の調整です。換気方法としては「自然換気」と「機械換気」に分けられます。「自然換気方式」には圧力差換気方式・温度差換気方式があります。「機械換気方式」には第1種換気方式・第2種換気方式・第3種換気方式があります。






キャップレート
無リスク資産の国債金利とリスクプレミアムの合計といわれます。国債金利1%でキャップレート5%なら、リスクプレミアム4%です。





公営住宅法(こうえいじゅうたくほう)
昭和26年制定されました。昭和55年には、高齢者・身体障害者・生活保護者などの単身入居が可能となりました。平成8年の改正では、民間住宅の買取り・借り上げ方式を追加しました。また、公営住宅をグループホームとして使用することが可能となりました。






権利変換(けんりへんかん)
マンション建替え事業で、区分所有権・抵当権・賃借権などの権利を、権利返還期日を定め、再建マンションに一括して付け替える手法です。再開発事業でも利用されます。





コーポラティブ住宅
住宅を購入したいと思っている人々が集まり、共同で土地を買い入れ、自分たちで建築設計・施工を発注して、住む人の要望に従って建築される住宅のことです。





権利に関する登記(けんりにかんするとうき)
所有権保存登記や所有権移転登記のことです。この登記は、不動産登記法上当事者に申請の義務は課せられていません。また原則として、当事者の申請又は官公署の嘱託によってのみなされ、登記官の職権によってなすことはできません。






管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)
マンション管理業者が管理組合と管理受託契約を締結するときに、契約事項の重要説明を行い、管理業務の処理状況の確認や報告を行うのが主たる業務内容です。管理会社には、一定数の管理業務主任者の設置が義務ずけられています。






公図(こうず)
土地の所在地の特定に使用される地図です。
土地が何番の土地と接しているのか、道路・水路などの公共用地とどのように接しているのかが分かります。法務局で閲覧することができます。

なお、土地の大まかな位置や形状を表しているだけで正確とはいえません。







構造計算書(こうぞうけいさんしょ)
建築確認申請するときに、木造2階建て等の小規模の建築物以外は構造計算をし、書面の提出が義務付けられています。耐震性については、震度6強以上に耐えられることが基準となっています。






グループホーム
小規模で家庭に近い環境で、10名前後の痴呆性老人が、専属スタッフの介護を受けながら共同生活を送るための施設です。





建造物損壊罪(けんぞうぶつそんかいざい)
他人の建造物を損壊する罪です。損壊とは、効用を害する一切の行為をさします。5年以下の懲役となります。美観が害されるか、原状回復が容易か、一時的カなどを考慮して判断されます。





建築確認(けんちくかくにん)
建物が、建築基準法やその他の法令に適合しているかどうかを、建築主事が確認する事です。建築主事を置く役所は、特定行政庁と呼ばれます。平成10年の建築基準法改正以降は、建築確認事務を民間委託できるようになりました。
[関連用語] 構造計算書







高齢者専用賃貸住宅制度(こうれいしゃせんようちんたいじゅうたくせいど)
高齢者の入居を拒まない「高齢者円滑入居賃貸住宅」として登録された物件のうち、高齢者のみを対象とする賃貸住宅のことです。
「高齢者向け優良賃貸住宅」はもともと、「高齢者円滑入居賃貸住宅」への登録が義務付けられておりますので、そのほとんどが「高齢者専用賃貸住宅」として登録されると思われます。
介護保険給付対象事業に加えられる予定です。
[関連用語] 高齢者向け優良賃貸住宅









広域地方計画(こういきちほうけいかく)
国土形成計画で作成される地方計画です。圏域の割り方を決めた上で、それぞれの圏域が策定します。国土審議会の圏域部会で調査審議します。国と地方が対等な立場で協議して定めます。






検認(けんにん)
公正証書を除く遺言書の保管者、あるいは遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を受けなければならない。
検認とは、相続人に対して、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など遺言書の内容を目3威嚇にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。








介護老人保健施設(かいごろうじんほけんしせつ)
「老健」ともいいます。高齢者が自立するための支援を行い、在宅生活への復帰を目指します。医療やリハビリテーション・看護・介護を中心としたサービスを提供しています。





壁量計算(かべりょうけいさん)
壁量は、在来軸組工法で住宅の耐力壁が持っている地震力と風圧力に対する強度をいいます。耐力壁の長さに壁倍率をかけて求めます。建築基準法により、各階の各方向の壁量の和が一定以上である必要があります。






既存不適格(きぞんふてきかく)
建築当時は法律に合致していたもののその後の法改正により、現行の基準・法制度に合わなくなっている状態をいいます。建築基準法3条2項では、同法が施行された時点で存在していた物件などについて、適合しない部分があったとしても、これを違反建築としないという特例を設けています。







形質変更時要届出区域(けいしつへんこうじようとどけでくいき)
土壌汚染対策法の改正で新設された区域です。土壌汚染はあるが、健康被害の恐れがない区域として指定されます。2010年4月1日から導入されます。







さ行


更地(さらち)

建物等が存在しない土地で、しかも地上権・賃借権が設定されていない土地のことです。


先取特権(さきどりとっけん)
民法その他の法律に定める一定の債権を有する者が、その債務者の財産について他の債権者に優先して、弁済を受けることができる担保物権です。
不動産保存の先取特権は、保存行為完了後、直ちにその登記をすると、先順位の抵当権にも優先することができます。
借地権(しやくちけん)
借地権とは、建物所有の目的で設定された,地上権と土地賃借権です。従って、資材置場とか青空駐車場にする為に設定された土地賃借権は「借地権」ではありません。
現在、借地権には普通借地権と旧法上の借地権と定期借地権とがあります。
普通借地権とは、借地借家法(平成4年8月1日施行)に基づく借地権であって、定期借地権でない借地権のことを言います。
旧法上の借地権とは、借地借家法が施行された日より以前に成立した借地権であって、旧借地法に基づく借地権のことです。
普通借地権と旧法上の借地権の間には、以下のような違いがあります。
(1) 旧法上の借地権は、あらかじめ存続期間を定めなかった場合には、非堅固の建物については存続期間を30年とし、堅固な建物については存続期間を60年としていました。
しかし、普通借地権では、建物の堅固・非堅固による区別が無く、予め存続期間を定めなかった場合には存続期間を30年としました。又、合意によって契約を更新する時は、1回目の更新の場合20年、2回めの更新の場合か10年としました。
(2) 旧法上の借地権は、建物が老朽化して朽廃した場合には、借地権が自動的に消滅することとされていました。しかし、普通借地権にはこうした朽廃による消滅の規定はありません。  
事業用借地権(じぎょうようしゃくちけん)
借地借家法(平成4年8月1日施行)により創設された定期借地権の一つです。
事業用の建物(但し居住用賃貸事業を除く)の所有を目的とし、存続期間が10年以上20年以下になっています。
設定する場合には、必ず公正証書によって契約をしなければなりません。
借地権譲渡承諾料(しゃくちけんじょうとしょうだくりょう)
借地上の建物を売却する場合、借地権も同時に譲渡することになるので、地主の借地権譲渡の承諾が必要となります。
本来、家を売っても土地の利用状況が変わることはなく、地主にとって何らの不利益もないはずですが、譲受人との信頼関係の欠如や危険の増加があることから、譲渡承諾料が必要になっています。
終身借家権(しゅうしんしゃくやけん)
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」が平成13年8月5日に施行され、創設されました。
高齢者保護を基本としています。
60歳以上の高齢者が、1人または夫婦で、あるいは60歳以上の親族とともに、賃貸住宅に生涯安心して居住できる制度です。貸主側からの解約は制限されています。
終身借家権は相続されず、借家人の死去で借家契約は終了します。
少額訴訟制度(しょうがくそしょうせいど)
平成10年1月1日に施行されました。同一の簡易裁判所への提訴は年10回までになっています。
少額の金銭請求事件について1回の審理で、直ちに判決を言い渡す制度です。平成16年
4月より訴訟額の上限が60万円となりました。被告に分割払いや支払猶予の判決も出来
ます。異議申し立てはできません。
敷金の返還請求や、家賃の滞納といったトラブルに利用されています。

なお、相手方が少額訴訟によることに同意しなければ通常の裁判手続きになります。
[関連用語] 少額訴訟債権執行制度
住宅ローン(じゅうたくろーん)
住宅ローンには、市場の変化に応じて金利が変わる「変動型」と、一定期間は市場の変化にかかわらず金利が固定される「固定型」と、当初の何年かは固定金利で、途中から変動金利に切り替わる「併用型」があります。
金利が今後上昇する可能性がある時には、「固定型」が安全です。







相続放棄(そうぞくほうき)
相続人が相続を放棄することです。その相続に関して初めから相続人でなかったことになります。それ故に、相続財産の取得も債務の負担もありません。
一部の放棄は認められません。相続人の子供にも相続権はありません。
相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなければなりません。

「関連用語」 相続








指名債権の譲渡(さめいさいけんのじょうと)
指名債権(債権者の特定している普通の債権)の譲渡は譲渡人と譲受人との契約によって効力が生じますが、その効力の対抗には、債務者への通知又は債務者の承諾が必要です。
指名債権の譲渡を債務者以外の第三者に対抗するためには、確定日付のある証書による債務者への通知又は確定日のある証書による債務者の承諾が必要です。確定日付のある証書とは、公正証書・内容証明郵便などです。








自筆証書遺言(ジヒツショウショユイゴン)
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し押印することで作成できます。
しかし、法的に有効・無効をめぐっての紛争・訴訟は後を立たない現状です。
家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
[関連用語] 遺言 公正証書遺言







証約手付(しょうやくてつけ)
契約が成立したことの証拠の趣旨で交付されます手付のことです。どの手付でも、最小限この効果を持ちます。
[関連用語]  手付 解約手付 違約手付

催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)
債務の保証人が、債権者からの請求に対して、「まず主たる債務者に催告せよ」と主張できる抗弁権のことです。
新耐震基準(しんたいしんきじゅん)
昭和56年に建築基準法施行令が改正されてできました。以前の耐震基準と区別するために「新耐震基準」といわれます。それ以降の建物はこの基準によって建てられています。
支払督促(しはらいとくそく)
支払督促は、債権者の申立により簡易裁判所の書記官が、支払命令を出します。
支払督促は実態審理を行わず、債務者を審尋しないので、簡易迅速安価に債務名義を取得できます。
しかし、公示送達が認められていないため、相手の所在が不明な場合には効力がありません。
また、相手が異議を申し立てた場合には通常の裁判になります。
シックハウス
新築住宅などでめまいや頭痛が起きることを、シックハウス症候群といいます。平成15年7月の建築基準法改正により、その原因物質とされますホルムアルデヒドの建材からの放射量に対する規制が厳しくなりました。また、換気設備に関する基準も設けられました。
新築住宅だけでなく、中古住宅にも適用されます。
省エネ法(しょうえねほう)
正式名は「エネルギーの使用の合理化に関する法律」といい、1979年に施行されました。工場・建築物・機械器具のエネルギー使用の合理化を総合的に推進するための必要な措置を定めています。
2003年には2000u以上の非住宅の特定建築物の建築主に省エネ措置の届出が義務ず
けられ、2004年には、床面積2000u以上のマンションにも省エネ対策の実施報告が義務ずけられました。
信託業(しんたくぎょう)
平成16年12月30日に82年ぶりに改正され、施行されました。
信託業とは、「信託の引き受けの営業」と定義され、信託業を営む信託会社には「運用型信託会社」と「管理型信託会社」があります。
「運用型信託会社」とは、受託者が自らの裁量で信託財産の形を変えたり、運用や処分を行うことができます。内閣総理大臣による免許制で、株式会社に限られます。資本金は5000万円で、営業保証金は1000万円必要です。
「管理型信託会社」とは、信託会社のうち、財産の管理のみを行うなど受託者の裁量の低い信託業を営む信託会社のことを言います。内閣総理大臣による登録制で、3年ごとの更新制となっています。最低資本金は5000万円です。

[関連用語] 信託
信託契約代理店(しんたくけいやくだいりてん)
信託契約代理業は、「信託契約の代理又は媒介を行う営業」と定義され、信託会社の委託を受けて営業することができます。
複数の信託会社等に所属することが可能です。法人・個人を問わず営業できます。登録制です。
消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)
平成13年4月1日施行されました。適用対象は消費者と事業者間のすべての契約です。
消費者とは個人のことです。個人でもアパート・貸家等を賃貸借契約した場合は「事業者」とみなされます。「事業者」とは、業種に関係なくすべての法人・その他の団体をいい、非営利法人も含まれます。
第10条では、消費者の利益を一方的に害する条項は無効とされ、この条項が原状回復特約による借主負担の合意を排除する法的根拠になってきています。
時効(じこう)
時効には、取得時効と取得時効があります。
消滅時効は、権利が消滅する場合の時効です。借金がなくなる場合の時効はこれに当ります。
取得時効は、権利を取得する場合の時効です。他人の土地を20年間占有した場合の時効はこれに当ります。なお、善意無過失の場合は10年間で時効を主張できます。
消滅時効は、時効の利益を受ける人が時効の援用をしないと効力は発生しません。時効を援用するときは、配達証明付きの内容証明郵便で意思表示した方がよいです。

なお、時効の完成を妨げるには、時効の援用をされる前に明渡請求などをして事項を中断させなければなりません。
[関連用語] 時効の中断
生産緑地(せいさんりょくち)
生産緑地法に定められた区域内の農地等。市街化区域内でも、固定資産税の減免措置
や相続税の納税猶予などが受けられます。
ただし、その代わり、30年間は農地からの宅地転用は、原則として受けられません。
事前通知制度(じぜんつうちせいど)
登記識別情報や登記済証が提出できない場合に取られる手続きです。登記申請後、登記所が本人限定受け取り郵便等で登記義務者に通知を発送し、通知を受けて本人が登記の申請が真実である旨を申し出ることによって登記がされます。
セットバック
都市計画区域内において建築物を建築する際、建築基準法の規定により、建築物を道路
境界から一定の距離後退させることを言います。
具体的には3通りあります。
1.前面道路がいわゆる2項道路(4m未満の道路)である土地に建築物を建築する場合
 は、その建築物を道路の中心線から水平に2m(但し、道路の反対側ががけまたは川等
 の場合は、そのがけ等の側の道路の境界線から水平に4m)以上後退(セットバック)させ
 なければならない。(42条2項)

2.壁面線が指定されている道路に面している土地に建築物を建築する場合は、当該壁
 面線まで建築物を後退(セットバック)させなければならない。(47条)
3.道路斜線制限により中高層建築物の一部を後退させる(セットバック)。(56条1項1号)
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)
痴呆症や知的・精神的障害などで判断能力が不十分な人を保護するため、財産管理や
契約関係を援助する制度です。
法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度は、現に判断能力が不十分な人に対して、親族などが家庭裁判所に申立
をして開始します。

任意後見制度は、現在判断能力は十分にあるが、将来に備えて貢献の内容や権限を契
約で決めておくことができる制度です。
善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)
「善良なる管理者の注意義務」の略で、賃借人は賃貸人に対して建物を明け渡すまで、善
良な管理者の注意を持って、その賃借物を保管・管理しなければならないという義務のこと
です。
善良な管理者の注意とは、自分の所有物に対する以上の注意を払うということです。
相続税取得費加算の特例(そうぞくぜいしゅとくひかさんのとくれい)
相続財産を相続開始の日から相続税の申告期限後3年以内に売却した場合、相続税の
内一定の金額を、譲渡所得の計算上取得費に加算されます。これを相続税の取得費加
算といいます。
 ☆譲渡資産が土地等の場合
  加算額=確定相続税額×{(取得したすべての土地等の評価額
                −物納及び物納申請中の評価額)÷課税価格(債務控除前)}
 ☆譲渡資産が土地等以外の資産である場合
  加算額=確定相続税額×{譲渡した資産の評価額÷課税価格(債務控除前)}

セールアンドリースバック
不動産流動化取引において、不動産の原所有者が、当該不動産を第三者に譲渡した
後、又は当該不動産を信託しその信託受益権を第三者に譲渡した後、譲渡人が譲受け
人又は信託受託者から当該不動産を賃借し、継続して譲渡した不動産を使用する形態を
言います。
即決和解(そっけつわかい)
裁判上の和解のことです。簡易裁判所に当事者が和解の申立をし、和解が成立したとき、その内容を調書に記載してもらうことにより強制執行が可能になります。
相続時精算課税制度(ソウゾクジセイサンカゼイセイド)
平成15年度から導入されました。65歳以上の親から、20歳以上の子への贈与について、
子の選択により2500万円までは課税されず、2500万円を超える部分について一律20%の
税率で課税されます。
相続時にそれまでの贈与財産と相続財産を合算して計算し、相続税額を算出します。

なお、住宅取得資金の非課税枠は3500万円です。この場合親の年齢は65歳未満でもか
まいません。ただし、平成17年12月31日までとなっています。
相続(ソウゾク)
ある人が死亡したとき、その人が所有していた財産上の権利義務を受け継ぐことです。死
した人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」と言います。相続したくない場合は
「相続放棄」や「限定承認」の手続きをする必要があります。
相続税(そうぞくぜい)
遺産を相続しても、相続税がすべての人にかかるわけではなく、相続税の納付すべき財
産を残した人は、全死亡者の5%程度と言われています。
相続税の納付義務者は、相続開始を知った日から10ヶ月以内に、被相続人の死亡時の住所地の税務署に申告書を提出し、相続税を納付しなければなりません。金銭での納付が原則ですが、ある一定の条件の下で延納や物納も認められています。


底地(そこち)
土地に借地権が設定されている場合、この土地の所有者が持っている土地所有権部分を底
地あるいは底地権と言う。底地の価格は「更地価格−借地権価格」と表されます。
増改築承諾料(ぞうかいちくしょうだくりょう)
借地上の建物を増改築する場合には、地主に承諾料を支払い、その上で工事に取り掛かる
ことになります。
承諾料の目安としては、下記の通りです。
(1) 一部の増築の場合          更地価格の1〜1.5%程度
(2) 木造に建替える場合         更地価格の5%前後
(3) 堅固な建物に建替える場合    更地価格の10%前後
相殺(そうさい)
当事者双方が、お互いに相手方に対して同種の債権を持っている場合に、その債権と債
務を相当額で消滅させることです。
相殺しようとする側の再建を自働債権といい、相殺される側の債権を受働債権といいま
す。
ただし、その債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は相殺を主張することは
できません。









敷金(しききん)
賃借人の賃料の滞納や賃借物に対する破損等に対する費用を担保するために、契約時に賃借人から賃貸人に差し入れられるものです。
賃借物の明渡に際し、賃借人がなんらの債務を発生させなければ、全額返還されることになります。







使用者責任(シヨウシャセキニン)
事業のために他人を使用するものは、被用者がその事業の執行において第三者に損害を加えた場合は、それを賠償しなければなりません。
ただし、使用者が被用者の選任及び監督について相当の注意をしたこと、また相当の注意をしても損害が発生したことを使用者側が証明した場合には、使用者責任を免れることができます。







社宅管理代行(しゃたくかんりだいこう)
企業が行う転勤時の部屋探しから契約手続き・賃料のチェック・解約・精算などのアウトソーシングを引き受けるサービスです。





J-REIT(Jリート)
上場ファンドのことです。証券取引市場に上場されており、一般投資家が証券会社を通じて自由に売買できます。
ファンドの運用期間半永久的で、利回りは4%前後となっています。






外断熱工法(そとだんねつこうほう)
建築物を断熱材ですっぽりと覆う工法のことです。蓄熱性のあるコンクリートを外側から守ることで、室内との同調化が図れ、建物の寿命が延びます。
そして、躯体の温度変化が小さいため、結露によるカビ・ダニの繁殖を防ぐことができます。






時効の中断(じこうのちゅうだん)
中断によって時効の進行は振り出しに戻り、改めて一から進行が開始されます。中断理由としては、訴えの提起・支払督促の申立・和解・調停の申し立て・(仮)差押・仮処分・債務の承認があります。
[関連用語] 時効







少額訴訟債権執行制度(しょうがくそしょうさいけんしっこうせいど)
平成17年4月の民事執行法改正により設けられた。
少額訴訟の判決や和解調書があれば、同じ簡易裁判所の書記官に差押え処分を申し立てることで、債権の執行ができます。
[関連用語] 少額訴訟







信託受益権売買方式(しんたくじゅえきけんばいばいほうしき)
企業等が収益不動産を証券化して資金を調達する場合、SPC(特別目的会社)が不動産を直接所有するのではなく、信託受益権の形で所有するという不動産証券化の手法です。
[関連用語] 信託業






信託(しんたく)
信託法第1条により、「財産権の移転その他の処分をなし、他人をして一定の目的に従い、その財産の管理又は処分をなさしめること」とされています。
信託する財産の種類、管理・処分にあたる「他人」の資格、信託の目的に関しては、公序良俗に反しない限り特別の制限はなく、契約・遺言により自由に設定できます。
[関連用語] 信託業








ストックオプション
ある決められた価格で株式を購入することができる権利(選択権)を与える制度のことです。一般的には、企業が取締役や社員へ労働の対価として与えています。





収益還元法(しゅうえきかんげんほう)
対象不動産が将来生み出す収益を基準にして、評価額を算出する方法です。直接還元法とDCF法があります。





住宅性能保証制度(じゅうたくせいのうほしょうせいど)
保証制度を活用した新築住宅に対する最長10年間の保証制度です。1980年に「性能保証住宅登録機構」として運用が開始されました。1999年、「住宅保証機構」と名称変更し、「住宅完成保証制度」を創設し、2001年には「既存住宅保証制度」を創設しました。
[関連用語] 住宅保証機構







制震構造(せいしんこうぞう)
建物の各階ごとに制震ダンパーを設置して、階ごとに地震エネルギーを吸収する構造のことです。
[関連用語] 
免震構造






住宅保証機構(じゅうたくほしょうきこう)
「住宅性能保証制度」の運用を行う財団法人です。「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で義務付けられた、新築住宅の10年間の瑕疵担保責任をバックアップします。
[関連用語] 住宅性能保証制度






住宅性能表示制度(じゅうたくせいのうひょうじせいど)
住宅の品質確保促進法に基づいて、第三者機関が新築住宅の性能を審査し、評価書を交付する制度です。設計段階で行う「設計住宅性能評価書」と、施工段階・完成段階の検査を経て行う「建設住宅性能評価書」の2種類の審査があります。構造・耐火性・高齢者への配慮など9分野28項目について評価します。







死因贈与(しいんぞうよ)
贈与者の死亡によって効力を生じる贈与です。贈与者の死後の財産処分に関係し、贈与者の死亡を効力発生要因とする贈与契約です。即ち、不確定期限付き贈与契約です。





親族(しんぞく)
6親等以内の血族・配偶者・3親等以内の姻族を言います。養子と養親およびその血族とは、養子縁組の日から血族間におけると同一の親族関係が生じます。





証券化商品(しょうけんかしょうひん)
企業などが、特定の保有資産を切り離し、資産の収益を裏付けに証券を発行して、機関投資家に販売する仕組みです。住宅ローン・不動産・リース債権などをベースにした商品があります。資産を証券化して第三者に売却することで、早期に負債の圧縮などが可能になります。






上棟式(じょうとうしき)
棟上祭(むねあげのまつり) 建前(たてまえ)とも呼ばれ、建物の天辺の棟木がくみ上げられ、建物の骨格が完成したお祝いを神様に報告し、建物の永遠の加護をお祈りする儀式です。棟梁が仕切ります。一番高い棟木に魔よけのための弊束を立てて破魔矢を飾ります。棟梁と建築主が塩と酒を四方の柱にまきお清めします。棟札を取り付けます。







住生活基本法(じゅうせいかつきほんほう)
2006年6月2日に成立しました。この法律の趣旨は、住生活の安定の確保および向上の促進に関する施策について、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、基本理念の実現を図るための基本的背策、住生活基本計画その他の基本となる事項を定めるということです。
条文では、「住宅関連事業者は、住宅の安全性・品質・性能を確保するため、必要な措置を住宅の設計・建設・販売・管理の各段階で適切に講ずる責務を有する。住宅に関する正確かつ適切な情報提供に努めなければならない」などが盛り込まれています。









消費者物価指数(CPI)(しょうひしゃぶっかしすう)
日銀が金融政策を決定するときに参考にする重要な指数です。消費者が購入する、物やサービスの価格変動を指数化したものです。家計調査を基に家計支出で重要な品目を抽出し、価格動向を調査しています。5年ごとに採用品目の見直しを行います。






小額短期保険業者(しょうがくたんきほけんぎょうしゃ)
保険金額が小額で保険期間が短期の保険のみの引き受けを行う業者です。
平成18年4月1日に施行された保険業法の改正により、特定のものを相手方として保険の引き受けを行う事業に、原則として保険業法の規定を適用することになりました。多くの共済会・互助会などが該当します。







里山(さとやま)
地域住民の生活・活動とつながりが深い生態空間です。かって農家にとって裏山の雑木林は燃料や日用品の素材を供給する存在でした。しかし生活の利便性の向上と共に忘れ去られていきました。近年、地域の生態系を守る役割が見直されてきています。






施設賠償責任保険(しせつばいしょうせきにんほけん)
所有・使用・管理している各種施設・設備・用具などの不備等が原因で発生した損害賠償責任を補償するものです。家主さんには加入をお勧めします。





消費者団体訴訟制度(しょうひしゃだんたいそしょうせいど)
内閣総理大臣が認定した適格消費者団体に、事業者の不当な行為に対する差し止め請求権を認める制度です。平成19年6月に消費者契約法の一部が改正される形で施行されました。
対象になるのは、消費者契約法上の不当勧誘行為・不当契約条項です。








た行


代襲相続(だいしゅうそうぞく)
法定相続人が、相続開始以前に死亡したとき、又は相続欠格・廃除のために相続権を失った場合、その者の直系卑属(子・孫・曾孫)がその者の相続順位において相続することです。
なお、兄弟姉妹の場合は、甥、姪までで打ち切られます。また、相続放棄をした者の子は代襲相続人になれません。
建物譲渡特約付借地権(たてものじょうととくやくつきしゃくちけん
借地借家法(平成4年8月1日施行)により創設された定期借地権の一つです。
次の二つの契約内容を含みます。
(1) 設定から30年以上を経過した日に、借地上の建物を地主に相当の対価で譲渡す
   る。
(2) (1)の譲渡がなされたことにより、借地権が消滅する。
但し、借地権が消滅した時点において、借地人が建物の使用を継続しているときは、借地
人の請求により、地主との間で当該建物について、期間の定めの無い借家契約が締結さ
れたものとみなされます。
それを防ぐには、定期借地契約の時点で、建物買取りを停止条件とする、定期借家契約
を締結しておきます。
地上権(ちじょうけん)
建物や工作物を所有する目的で、他人の土地を使用する権利のことです。
土地賃借権と地上権は良く似ていますが、次のような違いがあります。
(1) 土地賃借権は債権ですが、地上権は物権です。
(2) 地上権は、土地所有者の承諾が無くても、他人に譲渡することが出来ます。
(3) 地上権を設定した土地所有者には,登記義務があるので、地上権は一般的に土地
   登記簿に登記されています。

[関連用語]  法定地上権
地代(ちだい)
土地賃貸借契約において、借地人が地主に対して支払う賃料のことです。
地役権(ちえきけん)
他人の土地(承役地)を自己の土地(要役地)の便益に供する権利です。有益物件の一つです。通常契約によって取得されますが、時効によっても取得することができます。
[関連用語]  通行地役権の時効取得
通行地役権の時効取得(つうこうちえきけんのじこうしゅとく)
判例では、通行地役権を時効取得するためには、承役地たる他人の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によってなされることを要すとなっています。
[関連用語]  地役権
定期借地権(ていきしゃくちけん)
平成4年8月1日に施行されました借地借家法では、借地権を普通借地権と定期借地権に
区分しました。
定期借地権とは、借地権の存続期間が満了した際に、地主側の正当事由の有無に関わら
ず、借地人は借地を地主に返還しなければならないというものです。
一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権の3種類あります。

[関連用語]  借地権 一般定期借地権 建物譲渡特約付借地権 事業用借地権
手付(てつけ)
契約締結の際に当事者の一方(買主・借主等)から相手方(売主・貸主等)に対して交付される金銭等を、手付け又は手付金といいます。
[関連用語]  証約手付 解約手付 違約手付
デューデリジェンス(Due Diligence)
“詳細調査”のことです。投資対象の不動産を、あらゆる側面から調査することをいいます。
特に、収益性を正確に把握するため、リスク分析が中心になります。
例えば、建物の耐震性、耐久性、設備の老朽度、貸ビルであれば入居者との契約内容にも及びます。土地の場合は、土壌汚染などのチェックも含まれます。
単純承認(たんじゅんしょうにん)
相続の承認には、単純承認と限定承認の2つがあります。
単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務を無限に継承することを認めて相続を承認することです。
相続人が相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、限定承認又は相続放棄をしなかった場合や、相続人が相続財産の一部又は全部を処分した場合には、単純承認したものとみなされます。これを法定単純承認といいます。
登記原因証明情報(とうきげんいんしょうめいじょうほう)
売買契約書・領収書・抵当権設定契約書のほか、その登記申請のために新たに作成された証明書など、登記原因が存することを証する情報のことです。すべての登記に登記原因証明情報を添付しなければならなくなりました。
[関連用語]  事前通知制度 登記完了証 登記識別情報
登記完了証(とうきかんりょうしょう)
オンライン指定庁において登記完了後に、登記所から申請人に対して、登記が完了した旨を交付する書面です。
[関連用語]  事前通知制度 登記識別情報 登記原因証明情報
特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)
1976年に訪問販売法として制定され、2000年の改正で現在の名称となりました。消費者の保護や取引の公正化を目的に、訪問販売や通信販売、マルチ商法など六形態を規制対象とします。2005年度の改正では、営業マンらに販売目的の訪問であることの明示を義務付け、目的を隠した個室などへの誘い込み販売を禁止するなど規制強化を図りました。、
登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)
オンライン指定庁において、登記完了後に権利者に通知されます12桁の英数字です。新不動産登記法で登記済制度の廃止に伴い導入されました。不動産を売却したり担保に入れたりする場合、原則として通知された登記識別情報を提供する必要があります。
[関連用語] 事前通知制度 登記完了証 登記原因証明情報
土壌汚染(どじょうおせん)
鉛、トリクロロエチレン、ダイオキシンなど有害物質で土地が汚染されること。
産業廃棄物の不法投棄地や有害物質を扱った工場跡地で検出されるケースが相次いでいます。地下水に有害物質が流れ込み、付近の住宅地が汚染されていた例もあります。汚染の有無は、土地の売買価格のほか、現存会計や不動産証券化に伴う土地の評価も左右します。

特別受益(とくべつじゅえき)
被相続人から遺贈を受けたり、生前に婚姻のための持参金・支度金・結納金、養子縁組の費用、住宅取得費、相当額の営業資金、特別な教育資金等を受けた場合該当します。これらの特別受益を一旦相続財産に加えてから、遺産分割の協議を行うことになります。
なお、死亡保険金は特別受益に該当しません。
津波避難ビル(ツナミヒナンビル)
津波が発生した際に住民が緊急に避難できる施設のことです。中高層建物などを避難施設として活用します。公共施設のほか民間マンションなども想定されています。平成17年5月にガイドラインが発表されました。






団体信用生命保険(だんたいしんようせいめいほけん)
債務者が死亡又は後遺障害になった場合に保険金をローン返済に充当するものです。通常保険料は、金融機関が負担します。





調停(ちょうてい)
裁判官・調停委員・当事者が和解に向けて話し合います。和解が成立すれば判決と同じ効果があり、和解に基づいて強制執行をすることができます。相手の住所地の簡易裁判所で行います。





土地開発公社(とちかいはつこうしゃ)
地方自治体が全額出資して設立された機関で、自治体に変わって道路等の公共用地を先行取得しています。工業団地の造成や港湾整備を手がけるケースもありました。





倒産隔離(とうさんかくり)
証券化目的でSPCなどに譲渡された資産に、原所有者など関係者の破綻の影響が及ばないようにすることです。





DCF法
Discounted Cash Flow法の略です。複数の時点でキャッシュフローをえる投資対象において、それぞれの時点で発生するキャッシュフローをその発生時期に応じたディスカウント・ファクターを乗じて割り引き、それぞれを合計して投資対象の現在価値を計算する方法です。






独立行政法人(どくりつぎょうせいほうじん)
各省庁の政策の実施部門のうち一定の事業を分離して、これを担当する機関に独立の法人格を与えたものです。都市再生機構、建築研究所、国立印刷局などがあります。





特別養子(とくべつようし)
養親が25歳以上で、原則として養子が6歳未満で、家庭裁判所の同意と実父母の同意があるものです。この場合戸籍に養子の記載がなく実父母との関係は終了します。養子を離縁するには家庭裁判所の審判が必要になります。
[関連用語] 普通養子







土砂災害警戒区域(どしゃさいがいけいかいくいき)
土砂災害防止法に基づいて知事により指定されます。急傾斜地の崩壊、土石流、地すべりの災害が対象です。
特に、住民に著しい危害が生じる恐れのある区域は、土砂災害特別警戒区域に指定されます。特別区域では、住宅分譲地開発の許可制や、建築物の構造規制、移築勧告の処置も行われます。








耐震ラッチ(たいしんらっち)
台所の吊り戸棚などの中に収納してある品物が、地震発生時に飛び出してこないように、吊り戸棚の扉が揺れの反動で勝手に開かないように取り付けるドアストッパーのことです。





特定物納制度(とくていぶつのうせいど)
相続開始により財産を取得したものが、延納の許可を受けた相続税額について、一定の条件の下に物納に変更することが出来る制度です。
物納により納付することが出来る税額は、延納税額から納期限の到来している税額を控除した残額です。
特定物納の適用を受けるには、相続税の申告期限の翌日から起算して10年以内に、金銭で納付することが困難となった金額、その事由等を記載した申請書及び物納手続き関係書類を添付して、税務署長に提出しなければなりません。










土地工作物の責任(とちこうさくぶつのせきにん)
土地の工作物の設置または保存に瑕疵(欠陥)があったために、他人に損害を与えた場合、第一次的に工作物を占有している者(賃借人)が被害者の損害賠償をしなければなりません。
もし占有者が損害発生防止のため必要な注意をしていたときは、第二次的に工作物の所有者が損害賠償責任を負います。







同時履行の抗弁権(どうじりこうのこうべんけん)
双務契約の場合に、相手が債務の履行を提供するまで、自己の債務の履行を拒否することです。なお、賃貸借契約は利用契約に該当しますので、家主が修理に応じてくれないからといって、入居者が賃料を不払いした場合は、債務不履行となり、契約解除事由となります。






宅地(たくち)
建物の敷地に供せられる土地をいいます。都市計画法第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路・公園・河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されているもの以外のものを含みます。








な行                                         


 
2項道路(2こうどうろ)
都市計画区域内では、幅員が4m未満の道路に接している土地は、建物を建築することが出来ません。しかし、建築基準法が施行された、昭和25年11月時点ですでに建物が立っていた土地については、4m未満であっても特定行政庁の指定により、道路と看做すことになりました。(42条2項) これを「2項道路」といいます。
任意売却(にんいばいきゃく)
担保権を所有する金融機関等の強い指導のもと、不動産の所有者が担保権抹消のために不動産を譲渡することです。通常、企業等が破綻する前に行うことが多いようです。
納税猶予措置(のうぜいゆうよそち)
農地の相続人が農業を引き継ぐという条件で相続税が猶予される制度です。原則として、相続人がなくなる日まで農業を継続することが条件となります。
なお、農業を辞めるとそれまでの利息を合わせて納付しなければなりません。


は行                                         


ペイオフ
「銀行など金融機関が破綻した場合に保護される預金の範囲が限定される」という意味です。金融機関の破綻時に預金の引き出しが相次ぐと金融システムが機能しなくなる恐れがあるため、ある程度の預金は保護しょうというのが制度の趣旨です。
金融機関が破綻しても「決済用預金」は全額戻ってきます。
フラット35
住宅金融公庫が民間金融機関等と提携して扱う長期固定金利の住宅ローンです。全期間固定金利(最長35年)で、計画的な返済を行うことができます。保証料・繰上げ返済手数料が無料です。中古物件でも金利等の基本条件は同じです。最大8000万円の借入れが可能です。
なお、一定の要件を満たす場合、当初5年間の融資金利を0.3%優遇する制度として、「フラット35」S があります。

住宅金融公庫は買取った債権を証券化し、機関投資家に販売します。
[関連用語] 住宅ローン
筆界(ひっかい)
不動産登記法上で確定された土地の境界をいいます。
一つの地番の及ぶ範囲を一筆の土地といい、筆界が分からず、紛争になるケースが少なからずあります。
標識(ひょうしき)
宅建業者は、その事務所及びそれ以外の国土交通省令で定める場所ごとに、公衆のみ安い場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければなりません。宅地等の現地案内所などが該当します。
不動産私募ファンド(フドウサンシボファンド)
特定の投資家から募集した資金に借入金を加えた基金(ファンド)で不動産を購入し、運用期間中の賃料収入を分配すると共に、運用終了後に不動産を売却して、投資資金を回収する不動産投資スキームです。
利回りは10%程度のものが多く、中には20%を超えるというものもありハイリスク・ハイリターンの面があります。
プライバシーマーク(Pマーク)制度
(財)日本情報処理開発協会(JIPDEC)が1998年から開始した、第三者機関による認定制度です。「事業者が個人情報の取扱いについて適切な保護措置を講ずる体制を整備している」というお墨付きとして、プライバシーマークが付与されます。有効期間は2年間で、更新審査を受けなければなりません。







防犯性能の高い建築部品目録(ぼうはんせいのうのたかいけんちくぶひんもくろく)
警察庁や国土交通省などと建築部品関連の民間団体で構成する「防犯性能の高い建築部品の開発・普及に関する官民合同会議」で作成されたものです。同会議で実験を行い、窃盗犯の侵入を5分以上防ぐ防犯性能があると認めた防犯部品を掲載しています。






分筆(ぶんひつ)
土地登記簿上で一筆の土地を、数筆の土地に分割することです。筆とは、土地の一区画を言います。
なお、合筆(ごうひつ)とは、土地登記簿上で数筆の土地を合併して、一筆の土地とすることです。
[関連用語] 筆界








媒介契約(ばいかいけいやく)
不動産の売買・交換・賃貸の仲介を宅建業者に依頼する契約の事です。依頼を受けた宅建業者は遅滞なく書面を作成して、依頼者に交付する義務があります。
尚、媒介契約には、「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」があります。






不動産の公売(ふどうさんのこうばい)
官公庁が、税金滞納者の不動産を差押さえ、強制執行により売却し、その売却代金の中から滞納金を徴収することです。売却方法は入札方式です。





物納(ぶつのう)

税務署長は、納付すべき相続税額を延納によっても金銭で納付することが困難となる事由がある場合、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、物納を許可します。物納の許可を受けようとするものは、相続税の納付期限までに、一定の事項を記載した申請書を、納税地の税務署長に提出しなければなりません。
[関連用語] 相続税









分筆(ぶんぴつ)
土地登記簿上で一筆の土地を、数筆の土地に分割することです。筆とは、土地の一区画を言います。
なお、合筆(ごうひつ)とは、土地登記簿上で数筆の土地を合併して、一筆の土地とする事です。
[関連用語] 筆界







保証債務(ほしょうさいむ)
本来の主たる債務者が債務を履行しない場合、その債務を履行しなければならない債務のことです。保証人には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」が認められています。
[関連用語] 連帯保証






ブロックリノベーション
産業構造の変化によって、活力を失った都市空間の再生を、地域住民や行政などを巻き込みながら進めていく手法です。





ビオトープ
生物が生息できる空間のことです。具体的には、公園・河川・庭園などをビオトープ(生物生息空間)と呼んでいます。このビオトープを集合住宅の敷地に設置することにより、人と自然の共生をはかる住環境作りが一部で行われています。






売買予約(ばいばいよやく)
将来、契約を成立させることを予約する契約のことです。予約に基づいて結ばれる契約を本契約といいます。予約には、一方が本契約を要求すれば、相手方は応ずる義務を負うものと、一方が本契約の意思表示をすれば相手方の意思にかかわらず、本契約が成立するものとがあります。






包括根保証(ほうかつねほしょう)
中小企業では金融機関からの借り入れの際、経営者や第三者の連帯保証を求められますが、その保証の大部分が保証債務の限度額や保証期間が定められていないものになっています。これがいわゆる「包括根保証」です。保証した人が無限責任的な負担を負わされます。
[関連用語] 保証債務 連帯保証







表示規約(ひょうじきやく)
正式名は、「不動産の表示に関する公正競争規約」。不当景品類及び不当表示防止法10条の規定に基づき、公正取引委員会の認定を受けて、不動産業界が設定したものです。不動産業界が設定した不動産の取引に関する広告等の表示に関する自主規制基準のことです。広告開始時期の制限やおとり広告の禁止などが規定されています。







法定地上権(ほうていちじょうけん)
土地及びその地上建物が同一の所有者に属する場合、その土地又は建物のみに抵当権を設定したときは、抵当権設定者は競売の申立をした場合に、地上権を設定したものとみなされます。これを法定地上権といいます。
なお、土地・建物双方に抵当権が設定され手いた場合、双方が別々の者に競落された場合にも法定地上権が成立します。








秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)
他人に遺言内容を知られたくない場合に行われる遺言です。遺言者が作成した遺言の封緘(ふうかん)が公証人によって行われます。遺言書の前文をワープロなどで作成することができます。ただし、署名は自書でなくてはなりません。






筆界特定制度(ひつかいとくていせいど)
筆界特定登記官が土地所有者から筆界特定の申請を受け、筆界調査委員の調査などを踏まえて筆界を特定する制度です。筆界調査委員は、弁護士・土地家屋調査士などから任命されます。申請人・隣地所有者の意見陳述等も行われます。






普通養子(ふつうようし)
養親が成人であれば良く、養子の年齢は養親より下であることです。未成年者の場合は法定代理人の承諾が必要であるが、成人であれば当事者の届出だけで申請は受理されます。この場合、実父母との親族関係は残り、戸籍には養子の旨記載されます。
[関連用語] 特別養子







包括受遺者(ほうかつじゅいしゃ)
相続人と同一の権利義務を有し、相続の承認・放棄・限定承認の規定が適用されます。代襲相続・遺留分の規定は適用されません。