
みなさまから、よくいただくご質問にお答えします。
| Q1, |
東京に在住していますが、依頼・相談を受けていただけますか? |
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はい、全国どこからでも、ご依頼・ご相談いただけます。
出張する場合は、出張費・交通費が必要となります。
また、ご依頼内容によりましては、近畿以外は対応できかねる場合があります。 |
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| Q2, |
遠隔地ですが電話で相談に乗っていただけるのですか? |
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はい、電話・メール等ご希望の方法でご相談に応じます。
但し、事前にお申し込みが必要ですので、ホームページからお申し込みください。
お申し込みは → ここをクリック |
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借地権割合は、国税庁発表の「路線価図」に出ております。
「路線価図」は税務署で閲覧できますが、国税庁のホームページでも閲覧できます。
Google又はYahooで「路線価図」と入力して検索し、「路線価図等閲覧」を開き、その中にあります対象地の前面道路の「路線価」(平米当りの標準価格)の後ろにA〜Hの記号が記入されています。
そして、「路線価図」の上の方に、Dなら60%、Eなら50%と出ていますので、もしDなら借地権割合が60%、底地割合が40%という事になります。 |
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| Q4, |
土地の固定資産税が高すぎるので安くしたいが、何か方法がありますか? |
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小規模住宅用地の特例をすでに受けられている場合を前提としてお答えします。
縦覧期間中(普通は4月1日〜4月30日ですが、東京都等一部の自治体で期間に多少のずれがあります。)に、まずご自分の土地の固定資産税評価額を、固定資産税課税台帳で閲覧します。
そして、隣接地等のご自分の土地と同等に近いと思われる土地の固定資産税評価額を、土地価格等縦覧帳簿で縦覧し、自分の土地の評価額が隣接類似地より高すぎると思われる場合には、固定資産税評価審査委員会に対して審査の申し出をしてください。
なお、縦覧後において、記載間違いや、価格等に重大な錯誤があることを発見した場合には、直ちに役所に申し出て訂正してもらってください。 |
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| Q5, |
何故、不動産コンサルティングを依頼した方がいいのでしょうか? |
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多少不動産のことをご存知の方でも、適切な判断を下すことは、なかなか難しいものです。
あなたの大切な資産を守り、有効活用するためには、専門家の判断と助力がどうしても必要だからです。 |
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| Q6, |
どのような方針のもとに、不動産コンサルティングを行っているのですか? |
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依頼者お一人お一人に対する、資産活用と相続対策等の不動産コンサルティングを通じて、依頼者が今以上により明るく、より豊かな生活基盤を築かれます為のお伝いをさせていただくことを、方針としております。
依頼者に、「相談して良かった!」とお喜びいただくことが、私にとって最高の報酬です。 |
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