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---------------------------------------------------------------- ■ 「少額訴訟」について (2005年作成)(2007年10月見直し)
---------------------------------------------------------------- 施行以来、年々利用訴訟件数が増加しています。 施行当初から、賃貸人により家賃滞納トラブルの解決のために利用されてきましたが、近年は賃借人側からの原状回復・敷金トラブルに利用されることが多くなってきています。 この原因は、新聞・テレビ・インターネットなどで情報を得て、理論装備している賃借人が増えているからであります。 そして、平成16年4月1日より請求限度額が30万円→60万円に改正されたことにより、益々活用の幅が広がってきています。 今後とも訴訟件数は増加するものと思われます。 1.少額訴訟制度の概要 箇条書きで記載します。 a 請求限度額は60万円です。 但し、60万円を超える債権でも、60万円までの一部請求は可能です。 b 金銭債権以外は請求できません。 c 同一の簡易裁判所へは、年10回まで提訴できます。 この制限は、貸金業者の乱訴を防止するためです。 d 1日(1回)で審理が終了し、直ちに判決が下されます。 但し、和解を勧告されることや、支払猶予・分割払いの判決が出ることも e 仮執行宣言文が付与されます。 f 被告(訴えられた方)は、通常訴訟への意向を申述することができます。 g 審理期日は原告の提訴から1〜1ヵ月半後です。 h 被告の住所地が不明の場合は提訴できません。 2.不動産関係における少額訴訟の現状 先程述べましたように、原状回復トラブルの増加に伴い、権利意識に目覚めた賃借人が家主を相手取って、敷金返還訴訟を起こすケースが非常に多くなっています。 件数としては、サラ金の貸金請求訴訟についで敷金返還請求訴訟が多くなっ 家主が被告として提訴されたものはほとんど敷金返還請求で、原告として提訴 3.少額訴訟で争う上でのポイント (1) どうも裁判所は敷居が高い、原告で訴えるにしろ、被告で訴えられるにしろ、 当事者として出廷するのはどうしてもいやだという方がおられます。 こういう方の場合、管轄の簡易裁判所や個々の裁判官の判断によって、管理 また代理人は駄目でも、付添い人やアドバイザーとして出廷を認められる場 証人として、家主さんのサポートをしてもらうこともできます。 なお、仲介会社が訴状や答弁書・証拠書類の準備・作成を代理業務として また、管理会社も上記のような場合、そのサービスの対価として報酬を得る 管理委託契約書の中に、管理業務の委任事項の一つとして記載しておく (2) 原告として訴える場合は、自ら訴訟を起こしますので十分に準備する余裕 即座に対応して、答弁書や準備をするのは大変です。 原状回復問題のトラブルに備えて、賃借人に隙を見せない賃貸借契約の作 (3) 少額訴訟では金銭債権の請求しかできないのが原則です。 但し、金銭債権の請求で起こし、その和解手続の中で、和解の条件として また、請求金額を下げる代わりに、立退くというような条件を入れることは可 (4) 原告側になった場合、記入方法通りに記入すれば訴訟は起こせます。 しかし、重要なのは審理を有利に進めるための法廷テクニックです。どんな 事前に書物等で勉強した上で、不動産業務に詳しい弁護士・司法書士等 また、証拠を提出する場合、裁判官に如何に正確に印象よく理解してもらえ 民事訴訟では、何が正義かではなく、如何に自分の主張を立証できるかが (5) 被告側になった場合、答弁書の作成は専門家に相談するのが無難です。 答弁書を書く際に心がけるべきことは、できるだけ詳しく、そして強く出ること たとえ和解を望んでいても、答弁書では原告の主張を安易に受け入れない 原告に反論する証拠として、被告側が用意する必要があるのは、現場の写 なお、写真については、退去の際の汚れた状態だけではなく、入居時の (6) 法廷の雰囲気を知るために、事前に第三者の少額訴訟を傍聴しておくこと (7) 敷金返還訴訟の場合、被告側が十分かつ合理的な証拠を揃えていたとし 故に、間違いなく勝訴を得られると判断できる場合は、通常訴訟に移行して
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