目から鱗の不動産コンサル情報 : スーパー不動産コンサルタント三徳
トップページ 解決事例 お客様の声 相談申込み よくある質問 レポート お問い合わせ 会社案内   サイトマップ

オリジナルレポート

目から鱗の不動産コンサル情報

目から鱗の不動産コンサル情報 オリジナルレポート : 有効活用・家賃滞納・定期借家・原状回復・相続対策・定期借地・空室対策・借地の整理等掲載

不動産の事でありがちな問題、業界の動向などをレポートにまとめました。


メールマガジン

目から鱗の不動産コンサル情報

不動産の現場に40年近く携わってきた経験を踏まえて、旬の不動産関連情報をお届け致します。

詳しくは

             メールアドレス

Powered by
まぐまぐ



[ リンク集 ]


[不動産用語集]


[個人情報の取扱いについて]


[我が家の四季の花]





トピックス!!
i
『国際グラフ』にインタビューが掲載されました。
レポーターは梅田淳さんです。是非ご一読ください!
 会社概要
大阪の不動産コンサルティング会社
株式会社三徳
大阪府東大阪市小阪2-10-32
TEL:06-6788-0201
FAX:06-6788-0212
E-Mail:santoku@fu-consul.info
URL:http://www.fu-consul.info/
(業務エリア 大阪府下・東大阪地域・大阪市内、奈良、他)




オリジナルレポート「目から鱗の不動産コンサル情報」≪サンプル≫

----------------------------------------------------------------

■ 「少額訴訟」について  (2005年作成)(2007年10月見直し)

----------------------------------------------------------------
少額訴訟制度とは、一般消費者や中小零細事業者が、弁護士や司法書士に依頼することなく本人訴訟で、多額の訴訟費用をかけずに、比較的安価で簡単に裁判に訴えることができる制度として平成10年に施行されました。

施行以来、年々利用訴訟件数が増加しています。

施行当初から、賃貸人により家賃滞納トラブルの解決のために利用されてきましたが、近年は賃借人側からの原状回復・敷金トラブルに利用されることが多くなってきています。

この原因は、新聞・テレビ・インターネットなどで情報を得て、理論装備している賃借人が増えているからであります。

そして、平成16年4月1日より請求限度額が30万円→60万円に改正されたことにより、益々活用の幅が広がってきています。

今後とも訴訟件数は増加するものと思われます。

1.少額訴訟制度の概要

 箇条書きで記載します。

a 請求限度額は60万円です。

   但し、60万円を超える債権でも、60万円までの一部請求は可能です。

b 金銭債権以外は請求できません。

c 同一の簡易裁判所へは、年10回まで提訴できます。

   この制限は、貸金業者の乱訴を防止するためです。

d 1日(1回)で審理が終了し、直ちに判決が下されます。

   但し、和解を勧告されることや、支払猶予・分割払いの判決が出ることも
   結構あるようです。

e 仮執行宣言文が付与されます。

f 被告(訴えられた方)は、通常訴訟への意向を申述することができます。

g 審理期日は原告の提訴から1〜1ヵ月半後です。

h 被告の住所地が不明の場合は提訴できません。

2.不動産関係における少額訴訟の現状

先程述べましたように、原状回復トラブルの増加に伴い、権利意識に目覚めた賃借人が家主を相手取って、敷金返還訴訟を起こすケースが非常に多くなっています。

  件数としては、サラ金の貸金請求訴訟についで敷金返還請求訴訟が多くなっ
  ています。

  家主が被告として提訴されたものはほとんど敷金返還請求で、原告として提訴
  したものはほとんど滞納家賃の支払請求です。

3.少額訴訟で争う上でのポイント

(1) どうも裁判所は敷居が高い、原告で訴えるにしろ、被告で訴えられるにしろ、 当事者として出廷するのはどうしてもいやだという方がおられます。

   こういう方の場合、管轄の簡易裁判所や個々の裁判官の判断によって、管理
   会社を代理人と認められる可能性がありますので、一度申し出てみる価値は
   ありま
す。

  また代理人は駄目でも、付添い人やアドバイザーとして出廷を認められる場
  合もあります。

  証人として、家主さんのサポートをしてもらうこともできます。

  なお、仲介会社が訴状や答弁書・証拠書類の準備・作成を代理業務として
  行い 、その報酬を家主より得ると非弁行為(弁護士法違反)として罰せられ
  ます。

  また、管理会社も上記のような場合、そのサービスの対価として報酬を得る
  と非弁行為になる恐れがあります。

  管理委託契約書の中に、管理業務の委任事項の一つとして記載しておく
  必要がある様に思われます。

(2) 原告として訴える場合は、自ら訴訟を起こしますので十分に準備する余裕
  もありますが、被告として訴えられる場合は、いきなり訴状が送られてきます。

  即座に対応して、答弁書や準備をするのは大変です。

  原状回復問題のトラブルに備えて、賃借人に隙を見せない賃貸借契約の作
  成と賃貸管理が必要となります。

(3) 少額訴訟では金銭債権の請求しかできないのが原則です。
 
  それ故、建物の明渡し訴訟の場合は、通常訴訟を起こす必要があります。

  但し、金銭債権の請求で起こし、その和解手続の中で、和解の条件として
  立退きを求める事はできます。

  また、請求金額を下げる代わりに、立退くというような条件を入れることは可
  能です。

(4) 原告側になった場合、記入方法通りに記入すれば訴訟は起こせます。

  しかし、重要なのは審理を有利に進めるための法廷テクニックです。どんな
  資料 ・証拠をどの程度持ち込めばいいのか、というようなことを判断するに
  は、ある程度場慣れしていないと難しいです。

  事前に書物等で勉強した上で、不動産業務に詳しい弁護士・司法書士等
  に相談することも必要となる場合もあります。

  また、証拠を提出する場合、裁判官に如何に正確に印象よく理解してもらえ
  るかという視点で、作成する必要があります。

  民事訴訟では、何が正義かではなく、如何に自分の主張を立証できるかが
   カギとなります。

(5) 被告側になった場合、答弁書の作成は専門家に相談するのが無難です。

  答弁書を書く際に心がけるべきことは、できるだけ詳しく、そして強く出ること
  です。

  たとえ和解を望んでいても、答弁書では原告の主張を安易に受け入れない
  方が良い結果が出るように思われます。

  原告に反論する証拠として、被告側が用意する必要があるのは、現場の写
  真や損傷した器具等です。

   なお、写真については、退去の際の汚れた状態だけではなく、入居時の
   状態の分かるものも用意する必要があります。

(6) 法廷の雰囲気を知るために、事前に第三者の少額訴訟を傍聴しておくこと
  は必要と思われます。

(7) 敷金返還訴訟の場合、被告側が十分かつ合理的な証拠を揃えていたとし
  ても、全面勝訴となるケースは少なく、多少とも譲歩を迫られるケースの方が
  多いように思われます。

  故に、間違いなく勝訴を得られると判断できる場合は、通常訴訟に移行して
  、第 一回目の審理では原告がどんな証拠を出し、どういう意向で争ってくるか
  を見極めた上で、次回までに対策を練って、第二回の審理に望むのがベタ
  ーであると思われます。


    

 |不動産コンサルタント:HOME |解決事例 |お客様の声 |相談申込み |Q&A |レポート |お問合せ |会社案内 |サイトマップ |
  |リンク集 |不動産用語集 |
個人情報の取扱いについて |レポートサンプル |レポートサンプル2 |我が家の四季の花 | トピックス |