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■ご相談内容
・ 東京都 S様
昭和20年代に父から相続で引き継いだ土地があります。小さかった頃の事ゆえ事情は不明ですが、この土地を長女の私と妹3人の計4人で、私が5/8を残り3人が1/8ずつという登記がなされておりました。
現在この土地は、その住所地ごとに自宅、貸地、駐車場という利用をしております。
妹はそれぞれ他家に嫁ぎ、30年近く自分が当家を管理し、貸地等の収入やそれに伴う経費は各々按分計算のうえ毎年申告をしています。
一昨年、妹A(相続人は養子のみ)が急逝し1/8の持分相続が発生したのですが、事前のアドバイスもあってそれを自分宛に遺贈する旨の公正証書を妹が作っておいた為、相続税は納めることになりましたが、自宅をはじめ、遺産の散逸を免れる事が出来たという安堵感がありました。
今回の相談は、現在寝たきりで意思表示が全く出来なくなったもう一人の妹B(相続人は夫、子供1人)の持分の処理についてです。
このまま相続が発生した場合、1/8の持分に対する相続税は相続人には到底払えない状況でもあり、殆どが貸し宅地のような権利関係の現状では持分の売却もままならないとの事。遺贈の公正証書作成には夫が難色を示しており、金銭での解決しか手がないように考えています。
具体的には、妹Bの夫の納得のいく金額(これがわからないのですが先方に提示できる事例とか法律はあるのでしょうか)で自分が買取り、時価との差額があれば贈与税の対象になるとのことですがそれも仕方がないかと考えております。
1/8を自分名義として残す方法について何か良いアドバイスを頂けたら幸いです。
ちなみに妹C(相続人なし)とは遺贈の公正証書を作成するつもりです。
妹さんの持分について金銭で買い取る方法
不動産鑑定士による時価鑑定
意思表示できない妹さんのために「成年後見人」の選任を家庭裁判所に申し立てることをアドバイスしました。 |
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